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60代からの女道

実家で一人暮らししています。


by cosmos

60歳:特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金の関係

何カ月か前に年金を受け取るための手続き用紙が送られてきましたが
年金って65歳から受け取ったほうがお得だったよね!?(←長生きするつもり)と
一応、書類は手元に取り置き、返送用封筒はゴミ箱へ捨ててしまいました。

ところが、年金を受け取る手続きをしたという同年代の方のブログを見て
何故、私より賢い人が前倒しして受け取るのかな!?と違和感がして
自分に来た書類をよ~く読んだら。。。

*老齢厚生年金を受け取る権利は原則65歳から発生しますが、
厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方には、
60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支払われます。
この「特別支給の老齢厚生年金」は、請求を遅らせても、増額することはありません。
また、時効により年金が受け取れなくなる場合がありますのでお早目の請求手続きをお願いします。

なんと、それは「特別支給の老齢厚生年金」といって
65才からの「老齢厚生年金」とは別に一時的に出来た制度の年金でした。
私は若い頃に会社の厚生年金に加入していたので対象者だったのです。
これは遅らせても金額が増えるものではなく、むしろ時効で失効する制度。

知らないって怖い。。。そして、書類はしっかり読まないとね。
読んだつもりでも
「65歳の年金が5年前倒しで60歳から支給される制度の手続き」だと勘違いしたのでした。
誕生日の前日から受付なのでグッドタイミングで早く気付いて良かったです!003.gif

追記
後日、年金事務所に書類提出に行ったところ
私の場合は「遺族厚生年金」を支給されているので「特別支給の老齢厚生年金」かどちらかを選ぶそうです。
って。。。桁が全然違うわ~い!!
当然、遺族厚生年金を選ぶという手続きをしました。
65歳になると、現在の遺族厚生年金(基本額+中高年加算)の中高年加算がなくなり
遺族厚生年金基本額+老齢基礎年金になるそうです。
(正確には遺族厚生基礎年金ー老齢厚生年金額+老齢基礎年金+老齢厚生年金)

ところで、昨日はお金を降ろしたり通帳記入がしたくて
3か所の銀行の預金通帳を持って家を出たのですが。。。

「今日は日曜日だから手数料がかかるし、記帳もできない。」ことを思い出し
自分の相変わらずのボケを自嘲しながら銀行のATMに行くと。。。

なんと!今は記帳機も動いているし
日曜日の手数料も無料なんですね!♪
(銀行によると思いますが)

世の中はどんどん進んでいるんだな~。
何事も先入観で判断しないように気をつけようと思った今日この頃です。

by cosmos2016 | 2016-09-26 12:58